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法定相続人とは?誰まで?いくらもらえる?をわかりやすく解説

法定相続人とは、法律で定められた遺産を相続できる権利のある人のことです。

・法定相続人は誰?割合は?
・自分はいくらもらえる?

など、気になる方も多いと思います。
この記事では、法定相続人の範囲や相続割合を図解でご紹介します。

また、相続では不動産をどうするかが一番もめます

そこで、一番簡単かつ正確な不動産の価値を調べる方法もお伝えします。

法定相続人は、誰が対象?

法定相続人は、被相続人の配偶者(妻または夫)や血縁者が当てはまります。
配偶者(妻または夫)は常に相続人ですが、他の法定相続人には順位があります。

法定相続人の順位

第1位.子ども(他界している場合、孫・ひ孫)
第2位.父母または祖父母
第3位.兄弟姉妹(他界している場合、甥・姪)

このような順位付けで法定相続人が決まります。次に具体的に図解で説明します。

例:配偶者と子供がいる場合


子供がいる場合は配偶者(妻または夫)と子供が相続人になります。第2位、第3位の順位の者は相続人になりません。

例:子供がいないが親がいる場合


この場合は配偶者(妻または夫)と第3位の親が相続人になります。

例:親もいない場合


兄弟が残ってる場合は配偶者(妻または夫)と第3位の亡くなった方の兄弟が相続人になります。もし、兄弟もすでに他界してる場合は、配偶者と兄弟の子供が相続人になります。

また、法定相続人以外にも相続させたい場合は遺言書が必要になります。

相続割合は?

遺産相続の割合は以下の通りです。

遺産相続の割合

子供(孫・ひ孫):1/2
父母または祖父母:1/3
兄弟姉妹(甥・姪):1/4

例:配偶者と子供がいる場合


配偶者と子供の相続割合は、それぞれ1/2です。
今回は子供が2人のため、1/2をさらに1/2ずつ分け、子供1人あたりの割合は1/4となります。
したがって、配偶者(妻または夫)1/2、子供1/4ずつになります。

例:子供がいないが親がいる場合


結婚しているが第1位となる子供がおらず、第2位の両親が存命の場合、両親で合わせて1/3となります。
そのため、配偶者(妻または夫)2/3、父1/6、母1/6ずつになります

例:親もいない場合


結婚しているが第1位となる子供がおらず、第2位の両親も既に他界している場合は、第3位の兄弟も法定相続人となります。
兄弟の法定相続分は1/4なので、配偶者(妻または夫)は3/4になります。
そのため、配偶者(妻または夫)3/4、兄弟(兄)1/4ずつになります。

遺産に不動産がある場合、揉めやすい!

不動産は遺産の大部分を占めますが、現金のように平等に分けるのが非常に難しいのです。
不動産の分け方は主に次の3通りなります。

共有分割


相続人で共有する方法。売却をするにしても共有相続人の合意が必要なため揉める原因になりやすいです。

代償分割


誰かが不動産を相続し、他の相続人には金銭を支払う方法。誰かが住み続ける場合に多い方法ですが、現金の用意が必要です

換価分割


不動産を現金に換えて遺産分割するパターン。揉めにくいですが正確な不動産の評価額が必要です

相続手続きが長引く原因の一つに、どの分割方法にするか相続人間で合意が得られないケースがあります。相続そのものには期限がありませんが、相続税の申告は10ヶ月以内に行う必要があります

そのため、不動産の分割方法を巡って揉めた結果、10ヶ月が経過し、高額な延滞税が加算される事例も多々見られます。しかし、不動産の評価額が明確であれば、代償分割が難しい場合でも換価分割といった形で遺産分割協議を円滑に進めることができます。

したがって、相続においてまず優先すべきは、不動産の評価額を正確に把握することです。

まとめ

相続でトラブルを避けるためには、不動産の正確な評価額を把握することが非常に重要です。

専門家でなければ価値を判断しにくく、一見低く見える不動産でも、実際には高く評価される可能性があります。

また、不動産会社によっては評価額に大きな差が生じ、数百万円単位で損をするリスクもあります。

そこで、今回ご紹介する方法を使えば、自宅にいながらカンタンに、しかも無料で不動産の評価額を確認できます。

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